成年後見
このようなお悩みは
ありませんか?
- 高齢や障がいのため、契約や支払ができない親族等がいて、支援してくれる人が必要だ。
- 相続人に認知症の人がいて、遺産分割協議や相続登記ができない。
- 身元引受人になってくれる人がなく、介護施設に入居できない。
- 一人暮らしの高齢者のところに、不審な者が訪ねてくる。お金などを騙し取られないか心配だ。
- 認知症ではないが、頼れる親族がいない。入院等の緊急時に、必要な手続きを自分の代わりにしてくれる人がいたらいいのに。
- 介護施設への入居のために不動産を売却して資金を作りたいが、所有者が認知症の高齢者本人のため、売却できず困っている。
- 親が先に亡くなっても、障がいのある子を支援し続けてくれる専門知識のある人がいてほしい。
成年後見制度について
法定後見
成年後見制度のうち「法定後見」は、判断能力が低下して自己決定が難しくなってしまった人のために、親族などが裁判所に申し立てて後見人を選ぶ制度です。ご本人が健康な時には利用できない制度とも言えます。
法定後見は、ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
最も症状が重い場合は「後見」で、後見人が幅広い代理権を持ち、ご本人の意思をできるだけ確認し尊重しながら契約などを代行します。
預金の管理、不動産の賃貸・管理・売却、介護・医療サービスの契約、年金・給付金などの申請、税務その他の行政手続きなど、できることは非常に多岐にわたります。
中間程度の「保佐」の場合は、一定の重要な行為(不動産の売却など)について保佐人が確認し同意しなければならない他、予め指定された行為に限り、保佐人が代理権を持ちます。
最も判断能力の低下が少ない「補助」の場合は、ケースに応じて必要な範囲で補助人が同意権・代理権を持ち、可能なときにはご本人にも自ら決定していただきながら、必要な支援を行います。
任意後見
任意後見とは、判断能力が低下するであろう将来に備えて、本人が後見人候補者と契約を結んでおく制度です。
任意後見のメリットは、契約内容を柔軟に決められることです。予め自分の選んだ人を任意後見人に指定しておくことができ、任意後見人に代行してもらいたいことや、任意後見人に支払う報酬の金額も契約で定めることができます。
ただし、契約書は公正証書で作成して、任意後見契約を締結したことについて法務局で登記する必要があります。
また、実際に判断能力が低下して任意後見をスタートするときには、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらい、任意後見人から監督人に対して定期的に報告をしてもらう必要があります。
いずれにせよ、任意後見を活用すれば、希望する内容の仕事を後見人にしてもらうことができ、ご自身が亡くなるまでの生活を守れます。
家庭裁判所の監督を受けて収支を明らかにしておくことにより、亡くなった後も、相続に関する紛争を予防できる場合もあります。ご家族のためにもご自身のためにも活用したい制度です。
成年後見人として
お手伝いできること(主なもの)
不動産の売却・登記
不動産の売却は、持ち主の人生を左右する出来事といっても過言ではありません。
判断能力が低下した高齢者・障がい者ご本人の所有する不動産を売却するときは、たとえご家族でも自由にご本人に代わって売却することはできません。
法律の定める有効な代理権をもつ代理人が必要です。成年後見人は、民法の定めに従って、ご本人のために最善の方法で不動産の売却を行います。
また、売却後の所有権移転登記に必要な手続きも可能です。
遺産分割
最近では、相続の際、相続人も高齢であることが珍しくなく、判断能力が低下した人が含まれることも多々あります。
預貯金・不動産・株式等の相続のためには、「遺産分割協議書」が必要となることが多いものですが、判断能力の低下したご本人は、残念ながら有効な遺産分割をすることができません。
後から遺産分割が無効とされ、困難な相続紛争が起きてしまう危険があります。
成年後見制度を利用し、後見人がご本人に代わって遺産分割協議を行えば、有効に遺産分割をすることができます。
後見人は、判断能力の低下したご本人が遺産分割で不利益を被らないように、慎重にその利益を守ります。
金融機関の手続きの代行
介護施設の入居には、高額な一時金が必要となることもあります。
良い施設に入居するために、高齢者・障がい者ご本人名義の預金のまとまった額を引き出したり、解約したりしたいこともありますが、このような金融機関での手続にも有効な代理権が必要です。
成年後見人は、金融機関に後見の届出を行うことによって、ご本人の財産を有効に活用したり、逆に詐欺被害などで浪費されるのを防いだりすることができます。
また、後見人が金融機関に照会することで、ご本人にも分からなくなっていた財産の有無・金額が分かることもあります。
介護・医療に関する手続きの代行
介護施設に入所したり、治療のために通院・入院したりする場合には、さまざまな契約や、支払手続きが必要です。
成年後見人は、ご本人の代わりにこれらの手続きを行えます。ケアマネージャーや医療関係者などとの打ち合わせも行います。
また、施設によっては、身元引受人のない方でも、後見人がご本人に代わって契約と支払を行うことで、入居できる場合もあります。
高齢者・障がい者総合支援センター:
ゆとりーなについて
高齢者・障がい者総合支援センター「ゆとりーな」とは、高齢者や障がい者の方を総合的に支援する専門のセンターです。
ここでは任意後見に近いサポート内容で、判断能力が低下していない方も弁護士の支援を受けられる「ホームロイヤー制度」をご利用いただけます。
この制度では研修を受けた一定の弁護士がサポートを行います。
ご利用いただく際の契約には、契約内容が適正であることを確認する委員の立ち合いが必要で、また弁護士の仕事内容について、定期的に第二東京弁護士会がチェックするシステムとなっています。
当事務所の弁護士もこの制度を取り扱えますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所の特徴
当事務所は地域密着で、地域のみなさまのために尽力いたします。
特に成年後見に力を入れており、ご自身の未来はもちろん、大切なご家族の未来を守るためにサポートさせていただきます。
相続などの身近なトラブルは、事前に丁寧な準備をしておくことによって対策が可能です。これからの未来を考えて不安に思うこと、実現したいことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。
気軽にご相談いただけるよう、話しやすく相談しやすい雰囲気作りを心がけております。
本音で話すことがよりよい解決につながると思っておりますので、まずはざっくばらんにご希望や想いをお聞かせください。
当事務所はお子様同伴でのご相談も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。